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金融商品取引法 第百五十六条の二十四 (免許及び免許の申請)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(免許及び免許の申請)

第百五十六条の二十四

金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引(以下「信用取引」という。)その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場又は当該認可金融商品取引業協会が開設する店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して貸し付ける業務を行おうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。

2前項の免許を受けようとする株式会社は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 商号及び資本金の額
  2. 本店、支店その他の営業所の名称及び所在の場所
  3. 役員の氏名又は名称

3前項の申請書には、定款、業務の内容及び方法を記載した書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4第八十一条第三項の規定は、前項の定款について準用する。

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