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金融商品取引法 第八十一条 (免許の申請)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(免許の申請)

第八十一条

前条第一項の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 名称又は商号
  2. 事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所
  3. 役員の氏名又は名称及び会員又は取引参加者(以下「会員等」という。)の商号、名称又は氏名

2前項の免許申請書には、定款、業務規程、受託契約準則その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

3前項の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

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この法律の施行の際現に旧証券取引法第七十五条第一項の規定により店頭売買有価証券登録原簿に登録されている旧有価証券の種類及び銘柄は、施行日において新金融商品取引法第六十七条の十一第一項の規定により店頭売買有価証券登録原簿に登録されたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第六十七条の十三の規定は、適用しない。

2この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第七十五条第一項の規定による店頭売買有価証券登録原簿は、新金融商品取引法第六十七条の十一第一項の規定による店頭売買有価証券登録原簿とみなす。

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