条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引所等に関する内閣府令 第百十一条 (金融商品取引所の所在の場所等の変更等の届出)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(金融商品取引所の所在の場所等の変更等の届出)

第百十一条

法第百四十九条第二項の規定により法第八十一条第一項第二号に掲げる事項の変更について届出をしようとする金融商品取引所は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 変更年月日
  2. 変更の理由
  3. 所在の場所を変更した事務所又は本店、支店その他の営業所の名称
  4. 変更後の所在の場所

2法第百四十九条第二項の規定により法第八十一条第一項第三号に掲げる事項の変更について届出をしようとする金融商品取引所は、別紙様式第二号により作成した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 新たに役員に就任した者があった場合次に掲げる書類
    1. 履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
    2. 住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限り、役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
    3. 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二号により作成した届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
    4. 第八十二条第二項第三号イからヘまで及び会社法第三百三十一条第一項第三号(会計参与にあっては、同号及び同法第三百三十三条第三項各号)又は法第九十八条第四項第一号(当該金融商品取引所が株式会社金融商品取引所である場合にあっては、法第百五条の二において準用する同号)のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書類
  2. 新たに会員等となった者があった場合当該会員等の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所の所在の場所又は住所を記載した書類

3法第百四十九条第二項の規定により規則(定款、業務規程、受託契約準則及び法第百五十六条の十九第一項の承認を受けて行う金融商品債務引受業に係る業務方法書を除く。以下この項において同じ。)の作成、変更又は廃止について届出をしようとする金融商品取引所は、その旨を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 規則を作成した場合当該規則及び作成の理由を記載した書類
  2. 規則を変更した場合当該規則の変更の内容及び理由を記載した書類
  3. 規則を廃止した場合当該規則の廃止の理由を記載した書類

4法第百四十九条第二項の規定により法第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて行う業務の全部の廃止について届出をしようとする金融商品取引所は、その旨を記載した届出書に、当該廃止の理由を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引所等に関する内閣府令第百十一条(金融商品取引所の所在の場所等の変更等の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十条(金融商品取引所の定款等の変更の認可申請) 金融商品取引所等に関する内閣府令 目次 第百十一条の二(委託契約等の変更の届出) →