条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第三百三十三条 (会計参与の資格等)

平成十七年法律第八十六号法律
(会計参与の資格等)

第三百三十三条

会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。

2会計参与に選任された監査法人又は税理士法人は、その社員の中から会計参与の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項各号に掲げる者を選定することはできない。

3次に掲げる者は、会計参与となることができない。

  1. 株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人
  2. 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
  3. 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十三条の規定により同法第二条第二項に規定する税理士業務を行うことができない者

e-Gov法令検索で第三百三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第三百三十三条(会計参与の資格等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三百三十二条(取締役の任期) 会社法 目次 第三百三十四条(会計参与の任期) →