(登記申請書の添付書面)
第九条
法附則第二十四条第一項の規定により株式会社商工組合中央金庫(以下「転換後の法人」という。)についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
- 一主務大臣の転換計画認可書又はその認証がある謄本
- 二転換計画書
- 三転換後の法人の定款
- 四法附則第九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか定款で定める方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託したこと又は当該転換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
- 五
- 六転換後の法人の取締役(転換後の法人が監査役設置会社である場合にあっては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面
- 七転換後の法人が会計参与又は会計監査人を定めたときは、次に掲げる書面
- イ就任を承諾したことを証する書面
- ロこれらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
- ハこれらの者が法人でないときは、会計参与にあっては会社法第三百三十三条第一項に規定する者であること、会計監査人にあっては同法第三百三十七条第一項に規定する者であることを証する書面
- イ
- 八転換後の法人が株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
- 九代理人によって登記を申請するときは、その権限を証する書面