条文くん法令検索 AIに質問する

商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令 第九条 (登記申請書の添付書面)

平成十九年政令第二百七十四号政令
(登記申請書の添付書面)

第九条

附則第二十四条第一項の規定により株式会社商工組合中央金庫(以下「転換後の法人」という。)についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

  1. 主務大臣の転換計画認可書又はその認証がある謄本
  2. 転換計画書
  3. 転換後の法人の定款
  4. 附則第九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか定款で定める方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託したこと又は当該転換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  5. 附則第十条の規定により転換に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面
    1. 株式の引受けの申込みを証する書面
    2. 金銭を出資の目的とするときは、法附則第十四条第一項の規定による払込みがあったことを証する書面
    3. 銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
    4. 検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本
  6. 転換後の法人の取締役(転換後の法人が監査役設置会社である場合にあっては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面
  7. 転換後の法人が会計参与又は会計監査人を定めたときは、次に掲げる書面
    1. 就任を承諾したことを証する書面
    2. これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
    3. これらの者が法人でないときは、会計参与にあっては会社法第三百三十三条第一項に規定する者であること、会計監査人にあっては同法第三百三十七条第一項に規定する者であることを証する書面
  8. 転換後の法人が株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
  9. 代理人によって登記を申請するときは、その権限を証する書面

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第九条(登記申請書の添付書面)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(転換計画に金銭以外の財産の出資に関する事項を定めた場合について準用する会社法の規定の読替え) 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令 目次 第十条(主務大臣等) →