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株式会社商工組合中央金庫法 第十四条 (議決権のみなし保有者等)

平成十九年法律第七十四号法律
(議決権のみなし保有者等)

第十四条

第八条から第十条まで及び前条第二項の規定において、議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものに限る。)その他主務省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式に係る議決権であって当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し又はその行使について指図を行うことができるもの(主務省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

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(出資の履行)

転換時発行株式の引受人(附則第十条第三号の財産(以下「現物出資財産」という。)を給付する者を除く。)は、同条第四号の期日に、附則第十一条第一項第三号の払込みの取扱いの場所において、それぞれの転換時発行株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。

2転換時発行株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、附則第十条第四号の期日に、それぞれの転換時発行株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。

3転換時発行株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下「出資の履行」という。)をする債務と転換前の法人に対する債権とを相殺することができない。

4出資の履行をすることにより転換時発行株式の株主となる権利の譲渡は、転換後の法人に対抗することができない。

5転換時発行株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより転換時発行株式の株主となる権利を失う。

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