(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
第七十六条
商工組合中央金庫は、法第四十条第二項ただし書の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
- 三当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
- 四その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、商工組合中央金庫又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
3法第十四条の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。この場合において、同条中「所有する株式」とあるのは「所有する株式又は持分」と、「主務省令」とあるのは「経済産業省令・財務省令・内閣府令」と、「である株式」とあるのは「である株式又は持分」と読み替えるものとする。