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株式会社商工組合中央金庫法 第四十条 (商工組合中央金庫による議決権の取得等の制限)

平成十九年法律第七十四号法律
(商工組合中央金庫による議決権の取得等の制限)

第四十条

商工組合中央金庫又はその子会社は、国内の会社(第三十九条第一項第一号から第六号まで、第八号、第十号及び第十一号に掲げる会社(同項第八号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。)、子会社対象会社を子会社としている持株会社(商工組合中央金庫が子会社としているものに限る。)並びに特例対象会社を除く。次項から第六項までにおいて同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条及び第七十六条第十三号において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。

2前項の規定は、商工組合中央金庫又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、商工組合中央金庫又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権については、商工組合中央金庫があらかじめ主務大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなった日から一年を超えてこれを保有してはならない。

3前項ただし書の場合において、主務大臣がする同項の承認の対象には、商工組合中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、主務大臣が当該承認をするときは、商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。

4商工組合中央金庫又はその子会社は、第三十九条第四項の認可を受けて商工組合中央金庫が認可対象会社を子会社とした場合(主務省令で定める場合に限る。)には、第一項の規定にかかわらず、当該認可対象会社を子会社とした日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であっても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、主務大臣は、商工組合中央金庫又はその子会社が、当該認可対象子会社を子会社とした場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて保有することとなるときは、認可をしてはならない。

5主務大臣は、前項の認可をするときは、認可対象会社を子会社とした日に商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに主務大臣が定める基準に従って処分することを条件としなければならない。

6商工組合中央金庫又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった場合には、その超える部分の議決権は、商工組合中央金庫が取得し、又は保有するものとみなす。

7前各項の場合において、第三十九条第一項第七号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第九号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、商工組合中央金庫の子会社に該当しないものとみなす。

8第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(第三十九条第一項第九号に掲げる会社に該当しないものであって、商工組合中央金庫の特定子会社以外の子会社又は商工組合中央金庫が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)及び同条第一項第七号から第九号までに掲げる会社(商工組合中央金庫の子会社であるものに限る。)と主務省令で定める特殊の関係のある会社をいう。

9第十四条の規定は、前各項の規定を適用する場合における商工組合中央金庫又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。この場合において、同条中「所有する株式」とあるのは「所有する株式又は持分」と、「である株式」とあるのは「である株式又は持分」と読み替えるものとする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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