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株式会社商工組合中央金庫法 第四十一条 (事業年度)

平成十九年法律第七十四号法律
(事業年度)

第四十一条

商工組合中央金庫の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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