(資本準備金の額及び利益準備金の額)
第四十二条
商工組合中央金庫は、剰余金の配当をする場合には、会社法第四百四十五条第四項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に五分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならない。
商工組合中央金庫は、剰余金の配当をする場合には、会社法第四百四十五条第四項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に五分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならない。
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。