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株式会社商工組合中央金庫法 第四十三条 (剰余金の額)

平成十九年法律第七十四号法律
(剰余金の額)

第四十三条

商工組合中央金庫は、剰余金の額の計算上、特別準備金(商工組合中央金庫の自己資本の充実の状況その他財務内容の健全性の確保に資するものとして、附則第五条第二項の規定により充てられたものをいう。以下同じ。)の額を、資本金及び準備金の額の合計額に算入するものとする。

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