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株式会社商工組合中央金庫法 第二条の六 (危機対応準備金の額の計算の方法等)

平成十九年法律第七十四号法律
(危機対応準備金の額の計算の方法等)

第二条の六

危機対応準備金の額が計上されている場合における第四十三条第四十四条第二項及び第三項、第四十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第三項並びに第四十八条第一項の規定の適用については、第四十三条中「同じ。)の額」とあるのは「同じ。)及び危機対応準備金(附則第二条の三第一項に規定する危機対応準備金をいう。以下同じ。)の額の合計額」と、第四十四条第二項中「前項第一号の額」とあるのは「前項第一号及び附則第二条の四第一号の額の合計額」と、「同項」とあるのは「同項又は同条」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第一項又は附則第二条の四」と、「特別準備金の額を」とあるのは「特別準備金の額又は危機対応準備金の額を」と、「特別準備金の額が」とあるのは「特別準備金の額又は危機対応準備金の額がそれぞれ」と、第四十五条第二項中「前項」とあるのは「前項又は附則第二条の五」と、同項各号中「特別準備金の額」とあるのは「特別準備金の額又は危機対応準備金の額」と、同条第三項中「の規定により納付する金額」とあるのは「及び附則第二条の五の規定により納付する金額の合計額」と、「前項第二号」とあるのは「附則第二条の六第一項の規定により読み替えられた前項第二号」と、第四十六条第一項中「額)」とあるのは「額)及び同日における危機対応準備金の額(附則第二条の四の規定により危機対応準備金の額が減少している場合は、当該減少する前の危機対応準備金の額)」と、「当該特別準備金の額」とあるのは「当該特別準備金の額及び当該危機対応準備金の額」と、同条第三項中「及び第一項」とあるのは「及び附則第二条の五並びに附則第二条の六第一項の規定により読み替えられた第一項」と、第四十八条第一項中「特別準備金の額」とあるのは「特別準備金の額又は危機対応準備金の額」とする。

2前項の規定により読み替えられた第四十四条第三項の規定による危機対応準備金の額の増加は、同項の規定による特別準備金の額の増加に先立って行うものとする。

3第一項の規定により読み替えられた第四十六条第一項の規定による危機対応準備金の額に相当する金額の納付は、同項の規定による特別準備金の額に相当する金額の納付に先立って行われるものとする。

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