(商工組合中央金庫の議決権の保有に関する重要な事項)
第四条
法第八条第三項第一号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一議決権保有割合(法第八条第三項第一号に規定する「議決権保有割合」をいう。)に関する事項
- 二取得資金に関する事項
- 三保有の目的
法第八条第三項第一号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
危機対応準備金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
2危機対応準備金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。