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経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第四条 (商工組合中央金庫の議決権の保有に関する重要な事項)

平成二十年財務省・経済産業省令第一号府省令
(商工組合中央金庫の議決権の保有に関する重要な事項)

第四条

第八条第三項第一号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 議決権保有割合(法第八条第三項第一号に規定する「議決権保有割合」をいう。)に関する事項
  2. 取得資金に関する事項
  3. 保有の目的

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(危機対応準備金の額)

危機対応準備金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。

  1. 法附則第二条の三第三項の規定により危機対応準備金の額を増加する場合同条第二項の規定により出資された額の全額
  2. 法附則第二条の六第一項の規定により読み替えられた法第四十四条第三項の規定により危機対応準備金の額を増加する場合同項に定める額

2危機対応準備金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。

  1. 法附則第二条の四の規定により危機対応準備金の額を減少する場合同条第一号の額に相当する額
  2. 法附則第二条の五の規定により危機対応準備金を国庫に納付する場合法附則第二条の六第一項の規定により読み替えられた法第四十五条第二項第一号の額に相当する額
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