(特定主要株主に係る認可の申請)
第三条
特定主要株主(法第八条第二項に規定する特定主要株主をいう。)は、同項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二第四条第一項第二号ハからホまで、トからヌまで及びヲ並びに同項第三号から第六号までに掲げる書面
- 三その保有する商工組合中央金庫の議決権の数を記載した書面
特定主要株主(法第八条第二項に規定する特定主要株主をいう。)は、同項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
危機対応準備金(法附則第二条の三第一項に規定する危機対応準備金をいう。以下同じ。)の額が計上されている場合における第十七条の規定の適用については、同条中「第四十四条第二項」とあるのは、「附則第二条の六第一項の規定により読み替えられた法第四十四条第二項」とする。