条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社商工組合中央金庫法 第八条 (主要株主に係る認可等)

平成十九年法律第七十四号法律
(主要株主に係る認可等)

第八条

政令で定める取引又は行為により商工組合中央金庫の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の五(以下「主要株主基準値」という。)以上の数の議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもって保有する者を含む。以下同じ。)になろうとするものは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。

2前項の政令で定める取引又は行為以外の事由により主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者(以下「特定主要株主」という。)は、当該事由の生じた日の属する商工組合中央金庫の事業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項及び第五項において「猶予期限日」という。)までに主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定主要株主が、猶予期限日後も引き続き主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であることについて主務大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。

3第一項又は前項ただし書の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 議決権保有割合(当該申請に係る者が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者である場合にあってはその保有している商工組合中央金庫の議決権の数と保有しようとしている商工組合中央金庫の議決権の数とを合算した商工組合中央金庫の議決権の数を、当該申請に係る者が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である場合にあってはその保有している商工組合中央金庫の議決権の数を、それぞれ商工組合中央金庫の総株主の議決権で除して得た割合をいう。)に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の商工組合中央金庫の議決権の保有に関する重要な事項として主務省令で定める事項
  2. 商号、名称又は氏名及び住所
  3. 法人である場合においては、その資本金の額(出資総額を含む。)及びその代表者の氏名
  4. 事業を行っているときは、営業所の名称及び所在地並びにその事業の種類

4特定主要株主は、第二項の規定による措置により主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったことを知ったときも、同様とする。

5主務大臣は、第一項の認可を受けずに同項の政令で定める取引若しくは行為により主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者又は第二項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である者に対し、当該主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(転換に反対する所属団体の出資払戻請求権)

商工組合中央金庫法第十条の規定にかかわらず、公告日から二十日以内に書面をもってその持分の払戻しを請求する旨を転換前の法人に通知した所属団体は、附則第三条第一項の規定により認可を受けた転換計画(以下「認可転換計画」という。)に基づき、その有する出資の払戻しを受けることにより、施行日の前日までに転換前の法人を脱退するものとする。

2転換前の法人は、商工組合中央金庫法第九条の規定にかかわらず、前項の規定により持分に係る出資額に相当する金額を払い戻すことができる。この場合において、転換前の法人は、その金額により資本金を減少するものとする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社商工組合中央金庫法第八条(主要株主に係る認可等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(議決権制限株式の発行数) 株式会社商工組合中央金庫法 目次 第九条 →