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経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第二十五条 (届出事項)

平成二十年財務省・経済産業省令第一号府省令
(届出事項)

第二十五条

商工組合中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

  1. 法の規定による認可を受けた事項を実行した場合(内閣総理大臣の所掌に係るものを除く。)
  2. 第六条第三項の規定により議決権を行使することができないこととなった株式の数及び会社法第百十五条に規定する議決権制限株式の数の合計が発行済株式の総数の二分の一を超えた場合
  3. 第六条第六項の規定による自己の株式を取得しようとする場合
  4. 商工組合中央金庫の常務に従事する代表取締役以外の取締役(指名委員会等設置会社にあっては商工組合中央金庫の常務に従事する取締役(代表取締役を除く。)又は執行役(代表執行役を除く。)。以下この号及び次号において「役員等」という。)を選任しようとする場合又は役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
  5. 役員等の選任又は退任があった場合(役員等の選任又は退任の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
  6. 会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
  7. 会計参与の選任又は退任があった場合(会計参与の選任又は退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
  8. 会計監査人を選任しようとする場合又は会計監査人が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
  9. 会計監査人の選任又は退任があった場合(会社法第三百三十八条第二項の規定により再任されたものとみなされた場合を除き、会計監査人の選任又は退任の前に、会計監査人を選任しようとする旨又は会計監査人が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
  10. 商工組合中央金庫、その子会社(法第二十三条第二項に規定する子会社をいう。)若しくは業務の委託先(第六項において「商工組合中央金庫等」という。)又は代理組合等(法第二条第三項の代理又は媒介を行う者をいう。以下この号及び第六項において同じ。)において不祥事件(内閣総理大臣の所掌に係るものを除き、業務の委託先にあっては商工組合中央金庫が委託する業務に係るものに限り、代理組合等にあっては組合等代理(法第二条第三項の規定に基づく代理又は媒介をいう。)に係るものに限る。)が発生したことを知った場合

2主要株主(法第十条に規定する「主要株主」をいう。以下この条において同じ。)又は主要株主であった者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

  1. 第八条第一項の認可に係る主要株主になった場合又は当該認可に係る主要株主として設立された場合
  2. 商工組合中央金庫の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなった場合(次号の場合を除く。)
  3. 解散した場合(設立、株式移転、合併(当該合併により商工組合中央金庫の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる会社その他の法人を設立する場合に限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)
  4. その総株主の議決権の百分の五十を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなった場合
  5. 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
  6. 氏名若しくは名称を変更し、又は住所、居所、主たる営業所若しくは事務所の設置、移転若しくは廃止をした場合

3第十四条の規定は、前項第四号に規定する一の株主が取得し、又は保有することとなった商工組合中央金庫又は主要株主の議決権について準用する。この場合において、同条中「所有する株式」とあるのは「所有する株式又は持分」と、「である株式」とあるのは「である株式又は持分」と読み替えるものとする。

4商工組合中央金庫、主要株主又は主要株主であった者は、第一項及び第二項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。

5第一項第一号に該当するときの届出は、半期ごとに一括して行うことができる。

6第一項第十号に規定する不祥事件とは、商工組合中央金庫等の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役若しくは従業員又は代理組合等若しくはその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくは従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。

  1. 商工組合中央金庫の業務又は代理組合等の組合等代理の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
  2. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為
  3. 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、商工組合中央金庫の業務又は代理組合等の組合等代理の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの
  4. 海外で発生した前三号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの
  5. その他商工組合中央金庫の業務又は代理組合等の組合等代理の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの

7第一項第十号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を商工組合中央金庫が知った日から三十日以内に行わなければならない。

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