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株式会社商工組合中央金庫法 第二条 (営業所等)

平成十九年法律第七十四号法律
(営業所等)

第二条

商工組合中央金庫は、日本において支店その他の営業所の設置、移転(本店の移転を含む。)、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。

2商工組合中央金庫は、外国において支店その他の営業所の設置、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。

3次に掲げる者は、商工組合中央金庫の業務の代理又は媒介を行うことができる。

  1. 中小企業等協同組合
  2. 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(以下「銀行」という。)
  3. 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。)
  4. 信用金庫

4商工組合中央金庫は、前項各号に掲げる者との間で同項の代理又は媒介に係る契約を締結したときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。

5次に掲げる者は、商工組合中央金庫に対してその構成員(構成員が事業協同組合、事業協同小組合、協業組合、商工組合、商店街振興組合、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、内航海運組合、輸出組合又は輸入組合である場合には、その組合員を含む。)の負担する債務を保証し、又は商工組合中央金庫の委任を受けて当該保証に係る債権を取り立てることができる。

  1. 中小企業等協同組合
  2. 協業組合、商工組合又は商工組合連合会
  3. 商店街振興組合又は商店街振興組合連合会
  4. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合又は生活衛生同業組合連合会
  5. 内航海運組合又は内航海運組合連合会
  6. 輸出組合又は輸入組合

6商工組合中央金庫は、自己の名義をもって、他人にその業務を営ませてはならない。

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(この法律の廃止その他の必要な措置)

政府は、その保有する株式会社商工組合中央金庫の株式の全部を処分した後における株式会社商工組合中央金庫の特別準備金を含む自己資本の充実の状況、株式会社商工組合中央金庫の危機対応業務を含む事業の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、株式会社商工組合中央金庫に対する国の関与の在り方について検討を加え、この法律を廃止するための措置を講ずることができると認めるときは、直ちに当該措置を講ずるとともに、株式会社商工組合中央金庫の有する中小企業等協同組合その他の中小企業者を構成員とする団体及びその構成員に対する金融機能の根幹が維持されることとなるよう、株主資格を制限するための措置その他必要な措置を講ずるものとする。

(危機対応業務に関する事業計画の認可に関する経過措置)
附則

株式会社商工組合中央金庫がこの法律の施行後最初に作成する第一条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法(以下「新金庫法」という。)附則第二条の四の規定による事業計画については、同条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十九号)の施行後遅滞なく」とする。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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