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株式会社商工組合中央金庫法 第三条 (資本金の額)

平成十九年法律第七十四号法律
(資本金の額)

第三条

商工組合中央金庫の資本金の額は、政令で定める額以上でなければならない。

2前項の政令で定める額は、百億円を下回ってはならない。

3商工組合中央金庫は、その資本金の額を減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

4商工組合中央金庫は、その資本金の額を増加しようとするときは、主務大臣に届け出なければならない。

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(転換計画の認可)

この法律の施行の際現に存する商工組合中央金庫(以下「転換前の法人」という。)は、転換(転換前の法人が附則第十八条第一項の規定により株式会社商工組合中央金庫(次条から附則第三十三条までにおいて「転換後の法人」という。)となることをいう。以下同じ。)に係る計画(以下「転換計画」という。)を作成して、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、主務大臣の認可を受けなければならない。

2前項の認可があったときは、転換は、施行日にその効力を生ずる。

(検討等)

政府は、平成二十六年度末を目途として、第一条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法附則第一条の二第二項の規定(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百三十三条において読み替えて適用する場合を含む。)に基づく株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)に対する出資の状況、商工組合中央金庫による危機対応業務(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第五号に規定する危機対応業務をいう。以下同じ。)の実施の状況、商工組合中央金庫の財政基盤、株主となる中小企業団体及びその構成員の資金の余力、社会経済情勢の変化等を勘案し、商工組合中央金庫による危機対応業務の在り方、政府の保有する商工組合中央金庫の株式の処分の在り方及び商工組合中央金庫に対する国の関与の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2政府は、前項の措置が講ぜられるまでの間、次条の規定による改正後の簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第六条第二項及び第一条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法附則第二条第一項の規定にかかわらず、その保有する商工組合中央金庫の株式を処分しないものとする。

(株式会社商工組合中央金庫に対してされた出資に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日前に政府から株式会社商工組合中央金庫に対し第一条の規定による改正前の株式会社商工組合中央金庫法附則第一条の二第一項に規定する危機対応準備金に充てるべきものとして出資された額に相当する金額は、政府から新金庫法附則第二条の六第一項に規定する危機対応準備金に充てるべきものとして出資されたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(株式会社商工組合中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の株式会社商工組合中央金庫法(以下「新金庫法」という。)第二十六条第一項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)において現に同項本文に規定する同一人に対する信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の額が信用供与等限度額(同項本文に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている場合(当該同一人に対する旧信用の供与等(第二条の規定による改正前の株式会社商工組合中央金庫法(以下この条及び附則第五条において「旧金庫法」という。)第二十六条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。次項において同じ。)について、第二号施行日前に旧金庫法第二十六条第一項ただし書の規定による承認を受けた場合を除く。)の当該同一人に対する信用の供与等については、株式会社商工組合中央金庫が第二号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を主務大臣に届け出たときは、第二号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、株式会社商工組合中央金庫が、当該同一人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに主務大臣の承認を受けたときは、株式会社商工組合中央金庫は、同日の翌日において新金庫法第二十六条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

2新金庫法第二十六条第二項の規定は、第二号施行日において現に同条第一項本文に規定する同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(同条第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている場合(当該同一人に対する旧信用の供与等について、第二号施行日前に旧金庫法第二十六条第二項において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けた場合を除く。)は、株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等(新金庫法第二十六条第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は株式会社商工組合中央金庫の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、株式会社商工組合中央金庫が第二号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を主務大臣に届け出たときは、第二号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、株式会社商工組合中央金庫が、株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等又は株式会社商工組合中央金庫の子会社等が合算して当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに主務大臣の承認を受けたときは、株式会社商工組合中央金庫は、同日の翌日において同条第二項において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

3前二項に規定する主務大臣は、経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣とする。

4内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

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