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商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令 第一条 (転換計画の認可申請)

平成十九年政令第二百七十四号政令
(転換計画の認可申請)

第一条

株式会社商工組合中央金庫法(以下「法」という。)の施行の際現に存する商工組合中央金庫(以下「転換前の法人」という。)は、法附則第三条第一項の規定による転換計画の認可を受けようとするときは、転換計画認可申請書に主務省令で定める書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。

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(施行期日)
附則

この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

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