(転換計画認可申請書の添付書面)
第十二条
商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第一条に規定する主務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
- 一転換計画書
- 二法附則第九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか転換前の法人が定款で定める方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託したこと又は当該転換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
- 三転換後の法人の定款
- 四転換後の法人の営業所の所在地を記載した書面
- 五転換後の法人の取締役及び監査役(委員会設置会社である場合にあっては、取締役及び執行役)となるべき者が就任を承諾したことを証する書面並びにこれらの者の履歴書
- 六転換後の法人が会計参与設置会社である場合にあっては、転換後の法人の会計参与となるべき者が就任を承諾したことを証する書面及び当該会計参与となるべき者の履歴書
- 七転換計画の認可申請の直前に終了する事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに最近の日計表
- 八法附則第八条第一項の規定による請求をした所属団体に関する事項を記載した書面
- 九転換費用を記載した書面
- 十法附則第十条の規定により転換に際して株式を発行することとしたときは、次に掲げる書面
- イ株式の引受けの申込みを証する書面
- ロ金銭を出資の目的とするときは、法附則第十四条第一項の規定による払込みがあったことを証する書面
- ハ金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
- ニ検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本
- イ
- 十一その他主務大臣が必要と認める書面