(転換後の法人の開示事項)
第十一条
法附則第二十三条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一転換が効力を生じた日
- 二法附則第七条第一項の規定により備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(転換計画の内容を除く。)
- 三転換前の法人における法附則第八条及び第九条の規定による手続の経過
- 四法附則第二十四条第一項の登記をした日
- 五前各号に掲げるもののほか、転換に関する重要な事項
2法附則第二十三条第三項第三号に規定する主務省令で定める方法は、第三条第二項に規定する方法とする。