(転換前の法人の事前開示事項)
第三条
法附則第七条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法附則第四条第一項第六号から第九号までに掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
- 二最終事業年度(各事業年度に係る商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十九条ノ二第三項の承認を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。以下同じ。)に係る貸借対照表、損益計算書、事業報告書、剰余金処分案又は損失処理案及び監事の意見書の内容
- 三法の施行の際現に存する商工組合中央金庫(以下「転換前の法人」という。)について、最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の転換前の法人の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法附則第六条の規定による公告の日(以下「公告日」という。)後転換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
- 四転換が効力を生ずる日以後における株式会社商工組合中央金庫(以下「転換後の法人」という。)の債務(法附則第九条第一項の規定により転換について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
- 五公告日後、前三号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
2法附則第七条第二項第三号に規定する主務省令で定める方法は、当該規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。