(計算書類に関する事項)
第四条
法附則第九条第二項第三号に規定する主務省令で定めるものは、商工組合中央金庫法第三十九条ノ二第四項の規定により貸借対照表又はその要旨の公告(最終事業年度に係るものに限る。)が掲載されている官報の日付及び当該公告が掲載されている頁とする。
法附則第九条第二項第三号に規定する主務省令で定めるものは、商工組合中央金庫法第三十九条ノ二第四項の規定により貸借対照表又はその要旨の公告(最終事業年度に係るものに限る。)が掲載されている官報の日付及び当該公告が掲載されている頁とする。