(転換時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第五条
法附則第十一条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一発行可能株式総数(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十七条第一項に規定する発行可能株式総数をいう。)(種類株式を発行する場合にあっては、各種類の株式の発行可能種類株式総数(同法第百一条第一項第三号に規定する発行可能種類株式総数をいう。)を含む。)
- 二転換後の法人(種類株式を発行する場合を除く。)が発行する株式の内容として会社法第百七条第一項各号に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容
- 三転換後の法人(種類株式を発行する場合に限る。)が会社法第百八条第一項各号に掲げる事項につき内容の異なる株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき同条第三項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより転換後の法人が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱)
- 四単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数(種類株式を発行する場合にあっては、各種類の株式の単元株式数)
- 五
- 六株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
- 七定款に定められた事項(法附則第十一条第一項第一号から第三号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、転換前の法人に対して転換時発行株式の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項