(検査役が提供する電磁的記録等)
第六条
法附則第十七条において読み替えて準用する会社法第二百七条第四項に規定する主務省令で定めるものは、当該規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録及び商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項各号のいずれかに該当する構造の磁気ディスク(電磁的記録に限る。)とする。
2法附則第十七条において読み替えて準用する会社法第二百七条第六項に規定する主務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、当該規定により当該規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。
3法附則第十七条において読み替えて準用する会社法第二百七条第九項第三号に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
- 一法附則第十条第三号の価額を定めた日(以下「価額決定日」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該価額決定日に売買取引がない場合又は当該価額決定日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
- 二価額決定日において当該有価証券が公開買付け等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。以下同じ。)の対象であるときは、当該価額決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格