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商業登記規則 第三十六条 (申請書に添付すべき電磁的記録)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(申請書に添付すべき電磁的記録)

第三十六条

第十九条の二の法務省令で定める電磁的記録は、第三十三条の六第四項第一号に該当する構造の電磁的記録媒体でなければならない。

2前項の電磁的記録には、法務大臣の指定する方式に従い、法第十九条の二に規定する情報を記録しなければならない。

3前項の情報は、法務大臣の指定する方式に従い、当該情報の作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者。次項において同じ。)が、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)のうち、日本産業規格X五七三一―八の附属書Dに適合する方法であつて同附属書に定めるnの長さの値が二千四十八ビット(指定公証人(公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項に規定する指定公証人をいう。)が講ずる場合にあつては、二千四十八ビット又は三千七十二ビット)であるものを講ずる措置を講じたものでなければならない。

4第一項の電磁的記録には、当該電磁的記録に記録された次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該情報の作成者が前項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつてそれぞれ当該各号に定めるものを、法務大臣の指定する方式に従い、記録しなければならない。

  1. 委任による代理人の権限を証する情報次に掲げる電子証明書のいずれか
    1. 第三十三条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
    2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定により作成された署名用電子証明書
    3. 氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の指定する電子証明書
  2. 前号に規定する情報以外の情報次に掲げる電子証明書のいずれか
    1. 前号イ、ロ又はハに掲げる電子証明書
    2. 公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第十三条第一項に規定する指定公証人電子証明書
    3. その他法務大臣の指定する電子証明書

5前三項の方式の指定は、告示してしなければならない。

6第三十五条の三第三項の規定は、第一項の電磁的記録媒体に準用する。

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