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商業登記規則 第三十五条の三 (電磁的記録の提供の方法)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(電磁的記録の提供の方法)

第三十五条の三

第十七条第三項の法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。

  1. 法務大臣の指定する方式に従い、法第十七条第三項に規定する電磁的記録を記録した電磁的記録媒体(第三十三条の六第四項第一号に該当する構造の電磁的記録媒体に限る。)を申請書とともに提出する方法
  2. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、法第十七条第三項に規定する電磁的記録をあらかじめ提供する方法(法務大臣が定める条件に適合するものに限る。)

2前項第一号の指定は、告示してしなければならない。

3第一項第一号の電磁的記録媒体には、申請人の氏名(法人にあつては、商号又は名称)を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。

4第一項第二号の方法により電磁的記録を提供した場合にあつては、当該電磁的記録を提供後、速やかに、当該提供に係る登記を申請するものとする。

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