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商業登記規則 第三十五条の二 (申請書等への押印)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(申請書等への押印)

第三十五条の二

申請人又はその代表者が申請書に押印する場合には、登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。

2委任による代理人の権限を証する書面には、前項の印鑑を押印しなければならない。

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