(申請書等への押印) 第三十五条の二 申請人又はその代表者が申請書に押印する場合には、登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。2委任による代理人の権限を証する書面には、前項の印鑑を押印しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条の二を開く ↗