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商業登記規則
昭和三十九年法務省令第二十三号
府省令
· 条文 154 件 ·
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条文一覧
第一条
(登記簿の編成)
第一条の二
(会社法人等番号の記録)
第一条の三
(登記簿の調製方法)
第二条
(閉鎖登記記録)
第三条
(副登記記録)
第四条
(受付番号)
第五条
(印鑑記録等の備付け)
第六条
(副印鑑記録)
第九条
(印鑑の提出等)
第九条の二
(資格喪失の場合等の印鑑記録の処理)
第九条の三
(改印等の請求)
第九条の四
(印鑑カードの交付の請求等)
第九条の五
(印鑑カードの交付等)
第九条の六
(代理人による申請)
第九条の七
(電磁的記録に代わる書面の作成)
第十条
(申請書類つづり込み帳)
第十一条
(管轄転属の場合の措置)
第十二条
第十三条
(非常持出)
第十四条
(裁判所への書類の送付)
第十五条
(登記簿の滅失の場合)
第十六条
(登記簿等の滅失のおそれがある場合)
第十七条
(帳簿等の廃棄)
第十八条
(登記事項証明書等の請求の通則)
第十九条
(登記事項証明書の請求)
第二十条
(登記事項要約書の請求)
第二十一条
(附属書類の閲覧請求)
第二十二条
(印鑑の証明の請求)
第二十七条
(代理人による請求)
第二十八条
(手数料等の納付)
第二十九条
(申請書の処理等)
第三十条
(登記事項証明書の種類及び記載事項等)
第三十一条
(登記事項要約書の記載事項等)
第三十一条の二
(登記事項証明書等の記載事項に関する特例)
第三十一条の三
第三十二条
(閲覧)
第三十二条の二
(印鑑の証明)
第三十三条
(登記事項証明書等の交付の記録)
第三十三条の二
(電子証明書に係る証明の期間)
第三十三条の三
(電子証明書による証明に適しない事項)
第三十三条の四
(電子署名の方法)
第三十三条の五
(証明する登記事項)
第三十三条の六
(電子証明書による証明の請求)
第三十三条の七
(申請書の処理等)
第三十三条の八
(電子証明書)
第三十三条の九
(電子証明書ファイル)
第三十三条の十
(電子証明書の使用の廃止の届出)
第三十三条の十一
(証明事項の軽微な変更)
第三十三条の十二
(電子認証登記所への通知等)
第三十三条の十三
(電子証明書の使用の休止の届出等)
第三十三条の十四
(識別符号の変更)
第三十三条の十五
(電子証明書に係る証明)
第三十三条の十六
(証明が相当でない場合の措置)
第三十三条の十七
(電子証明書ファイルの記録の閉鎖)
第三十三条の十八
(準用規定)
第三十三条の十九
(電子証明書による証明の再度の請求)
第三十四条
(帳簿等)
第三十五条
(申請書の記載等)
第三十五条の二
(申請書等への押印)
第三十五条の三
(電磁的記録の提供の方法)
第三十五条の四
(設立の登記の申請の特例)
第三十六条
(申請書に添付すべき電磁的記録)
第三十六条の二
(登記事項証明書の有効期間)
第三十六条の三
(添付書面の特例)
第三十七条
(数個の同時申請)
第三十八条
(申請書の調査)
第三十八条の二
(受領証の送付)
第三十八条の三
(登記官による本人確認)
第三十九条
(登記の方法)
第四十条
(嘱託による登記)
第四十一条
(変更の登記)
第四十二条
(行政区画等の変更)
第四十三条
(登記記録の閉鎖)
第四十四条
(登記事項の閉鎖)
第四十五条
(登記記録の復活)
第四十八条
(記載の文字)
第四十九条
(添付書類の還付)
第五十条
(商号の登記に用いる符号)
第五十一条
(同一当事者の数個の商号の登記)
第五十二条
(営業所移転の登記の添付書面)
第五十二条の二
(商号の譲渡の登記等の添付書面)
第五十二条の三
(商号の譲渡又は相続の登記)
第五十三条
(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)
第五十四条
(登記記録の閉鎖等)
第五十五条
第五十六条
(数人の支配人の登記)
第五十七条
(登記記録の閉鎖等)
第五十八条
(会社の支配人を置いた営業所の移転等の登記)
第五十九条
(会社の支配人の登記の抹消)
第六十条
(準用規定)
第六十一条
(添付書面)
第六十五条
(本店移転の登記)
第六十六条
(株主総会の決議の不存在等の登記)
第六十七条
(代表取締役等の登記)
第六十八条
(仮取締役又は取締役職務代行者等の登記)
第六十九条
(発行する株式の内容等の登記)
第七十条
(新株発行の無効等の登記)
第七十一条
(電子公告に関する登記)
第七十二条
(解散等の登記)
第七十三条
(継続の登記)
第七十四条
(仮清算人又は清算人職務代行者等の登記)
第七十五条
(特別清算に関する登記)
第七十六条
(組織変更の登記)
第七十七条
(合併の登記)
第七十八条
(会社分割の登記)
第七十九条
(株式交換又は株式移転の登記)
第八十条
(登記記録の閉鎖等)
第八十一条
第八十一条の二
(役員等の氏の記録に関する申出等)
第八十二条
(添付書面)
第八十三条
(社員の業務執行権又は代表権の消滅の登記)
第八十四条
(社員の職務執行停止等の登記)
第八十五条
(継続の登記)
第八十六条
(清算人の登記)
第八十七条
(清算人の職務執行停止等の登記)
第八十八条
(持分会社の種類の変更の登記)
第八十八条の二
(社員等の氏の記録に関する申出等)
第八十九条
(準用規定)
第九十条
第九十一条
(解散等の登記)
第九十二条
(準用規定)
第九十三条
(申請書の記載事項)
第九十四条
(登記すべき登記記録等)
第九十五条
(設立の準拠法等の記録)
第九十六条
(登記記録の閉鎖等)
第九十七条
(準用規定)
第九十八条
(更正の申請書の添付書面)
第九十九条
(登記の更正)
第百条
(登記の抹消)
第百一条
(電子情報処理組織による登記の申請等)
第百二条
(登記申請の方法)
第百三条
(添付書面の特則)
第百四条
(申請書類つづり込み帳の特則)
第百五条
第百五条の二
(住所非表示措置等の申出の方法)
第百六条
(印鑑の提出又は廃止の届出の方法)
第百六条の二
(電子証明書による証明の請求の方法)
第百六条の三
(電子証明書の使用の廃止等の届出の方法)
第百六条の四
(識別符号の変更の届出の方法)
第百六条の五
(電子証明書による証明の再度の請求の方法)
第百七条
(登記事項証明書等の交付の請求の方法)
第百八条
(氏名等を明らかにする措置)
第百九条
(法務局長等の命令による登記の方法)
第百十条
(合併、会社分割又は株式移転による登記の申請書の記載)
第百十一条
(管財人等による登記の添付書面)
第百十二条
(民事再生に関する登記)
第百十三条
(会社更生に関する登記)
第百十四条
(承認援助手続に関する登記)
第百十五条
(保険管理人に関する登記)
第百十六条
(金融整理管財人に関する登記)
第百十七条
(破産に関する登記)
第百十八条
(過料事件の通知)
第七条
(管轄転属の場合の措置)
第八条
別表
別表第一
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別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)
別表第六
(e-Gov)
別表第七
(e-Gov)
別表第八
(e-Gov)