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商業登記規則 第八十七条 (清算人の職務執行停止等の登記)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(清算人の職務執行停止等の登記)

第八十七条

清算人の職務の執行停止又は職務代行者に関する登記は、会社法第六百四十八条第三項の規定によるその清算人の解任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。

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