条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第六百四十八条 (清算人の解任)

平成十七年法律第八十六号法律
(清算人の解任)

第六百四十八条

清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、解任することができる。

2前項の規定による解任は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。

3重要な事由があるときは、裁判所は、社員その他利害関係人の申立てにより、清算人を解任することができる。

e-Gov法令検索で第六百四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第六百四十八条(清算人の解任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六百四十七条(清算人の就任) 会社法 目次 第六百四十九条(清算人の職務) →