(清算人の任免)
第五十二条
企業価値担保権専業信託会社に係る会社法第四百七十八条第二項から第四項まで、第四百七十九条第二項、第六百四十七条第二項から第四項まで又は第六百四十八条第三項に規定する清算人の選任又は解任は、内閣総理大臣が行う。
2会社法第四百七十九条第二項の規定による申立ては、債務者又は受益者も行うことができる。
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企業価値担保権専業信託会社に係る会社法第四百七十八条第二項から第四項まで、第四百七十九条第二項、第六百四十七条第二項から第四項まで又は第六百四十八条第三項に規定する清算人の選任又は解任は、内閣総理大臣が行う。
2会社法第四百七十九条第二項の規定による申立ては、債務者又は受益者も行うことができる。