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事業性融資の推進等に関する法律 第五十一条 (清算人の選任)

令和六年法律第五十二号法律
(清算人の選任)

第五十一条

企業価値担保権専業信託会社が前条の規定により解散したときは、内閣総理大臣は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。

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この条文を参照している条文 1
企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第17条
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