(清算人の任免の申立て) 第十七条 法第五十一条及び第五十二条の規定により清算人の選任又は解任の申立てを行う株主、社員その他の利害関係人は、当該申立てを行うときは、利害関係を有する事実及び清算人の選任又は解任を必要とする事由を記載した書面を添付し、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗