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企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第十六条 (監督処分の公告)

令和七年内閣府令第六十七号府省令
(監督処分の公告)

第十六条

第四十九条の規定による監督上の処分の公告は、官報によるものとする。

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