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事業性融資の推進等に関する法律 第四十九条 (監督処分の公告)

令和六年法律第五十二号法律
(監督処分の公告)

第四十九条

内閣総理大臣は、第四十六条若しくは第四十七条の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は同条の規定により第三十二条の免許を取り消したときは、その旨を公告しなければならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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