(業務の停止等)
第四十六条
内閣総理大臣は、企業価値担保権信託会社の業務又は財産の状況に照らして、当該企業価値担保権信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該企業価値担保権信託会社に対し、その必要の限度において、期限を付して当該企業価値担保権信託会社の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は業務執行の方法の変更その他監督上必要な措置を命ずることができる。
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内閣総理大臣は、企業価値担保権信託会社の業務又は財産の状況に照らして、当該企業価値担保権信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該企業価値担保権信託会社に対し、その必要の限度において、期限を付して当該企業価値担保権信託会社の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は業務執行の方法の変更その他監督上必要な措置を命ずることができる。