第二十二条
法第二百五十一条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する企業価値担保権信託会社(次項において「指定企業価値担保権信託会社」という。)に係るものを除く。)は、企業価値担保権信託会社(第六号に掲げる法第六十九条第二項の規定による質問及び立入検査にあっては、法第六十八条第一項に規定する前受託会社又は同項に規定する新受託会社。以下この条において同じ。)の本店等(当該企業価値担保権信託会社の本店又は主たる事務所(外国保険会社等にあっては第三条第五項の規定により読み替えて適用される法第四十四条第三項に規定する支店等のうち主たるもの、外国信託会社にあっては国内において設ける主たる支店)をいう。次項及び第三項において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第四号から第六号までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
- 一
- 二
- 三
- 四
- 五法第四十六条の規定による業務執行の方法の変更その他監督上必要な措置の命令
- 六
- 七
2前項第四号から第六号までに掲げる権限で企業価値担保権信託会社の本店等以外の支店その他の営業所又は事務所(以下この項及び次項において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長(指定企業価値担保権信託会社の支店等に関する権限にあっては、金融庁長官)のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3前項の規定により、支店等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該検査等の結果、当該企業価値担保権信託会社の本店等又は当該支店等以外の支店等(以下この項において「他の支店等」という。)に対して検査等の必要があると認めたときは、当該本店等又は当該他の支店等に対し、検査等を行うことができる。
4金融庁長官は、第一項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
