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事業性融資の推進等に関する法律施行令
令和七年政令第二百四十三号
政令
· 条文 22 件 ·
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令和8年政令第246号による改正(令和8年8月7日施行)
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条文一覧
第一章 総則
第二章 企業価値担保権
第三章 事業性融資推進本部
第四章 雑則
条文一覧
第一章 総則
第一条
第二章 企業価値担保権
第一節 不特定被担保債権留保額
第二条
第二節 企業価値担保権に関する信託業務
第三条
(法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が会社以外のものである場合の読替え)
第四条
(企業価値担保権信託会社が営むことができる兼業業務)
第五条
(企業価値担保権信託会社について信託業法を準用する場合の読替え)
第六条
(信託業法施行令の準用)
第七条
(企業価値担保権専業信託会社等が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第八条
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第九条
(異議を述べた企業価値担保権信託会社の数の企業価値担保権信託会社の総数に占める割合)
第十条
(指定紛争解決機関について信託業法を準用する場合の読替え)
第十一条
(名称の使用制限の適用除外)
第三節 登記
第十二条
(定義)
第十三条
(不動産登記法を準用する場合の読替え)
第十四条
(申請情報等)
第十五条
(不動産登記令の準用)
第十六条
(登記識別情報の提供に代わる措置)
第十七条
(添付情報)
第十八条
(実行手続廃止又は実行手続終結の登記及び企業価値担保権の消滅の登記)
第三章 事業性融資推進本部
第十九条
(本部の庶務)
第二十条
(本部の運営)
第四章 雑則
第二十一条
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第二十二条
(企業価値担保権信託会社に関する権限の財務局長等への委任)
別表
別表
(e-Gov)