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事業性融資の推進等に関する法律施行令 第七条 (企業価値担保権専業信託会社等が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

令和七年政令第二百四十三号政令
(企業価値担保権専業信託会社等が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

第七条

第四十四条第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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