条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

事業性融資の推進等に関する法律施行令 第八条 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

令和七年政令第二百四十三号政令
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

第八条

第五十五条第一項第二号及び第四号ニ並びに法第五十七条において準用する信託業法(第十一条において「準用信託業法」という。)第八十五条の六及び第八十五条の二十三第三項に規定する政令で定める指定は、次に掲げる指定とする。

  1. 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
  2. 第十一条各号に掲げる指定

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

この条文を参照している条文 2
事業性融資の推進等に関する法律施行令 第15条
企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第11条
事業性融資の推進等に関する法律施行令 目次