(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第八条
法第五十五条第一項第二号及び第四号ニ並びに法第五十七条において準用する信託業法(第十一条において「準用信託業法」という。)第八十五条の六及び第八十五条の二十三第三項に規定する政令で定める指定は、次に掲げる指定とする。
- 一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
- 二第十一条各号に掲げる指定
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法第五十五条第一項第二号及び第四号ニ並びに法第五十七条において準用する信託業法(第十一条において「準用信託業法」という。)第八十五条の六及び第八十五条の二十三第三項に規定する政令で定める指定は、次に掲げる指定とする。