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事業性融資の推進等に関する法律施行令 第九条 (異議を述べた企業価値担保権信託会社の数の企業価値担保権信託会社の総数に占める割合)

令和七年政令第二百四十三号政令
(異議を述べた企業価値担保権信託会社の数の企業価値担保権信託会社の総数に占める割合)

第九条

第五十五条第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。

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この条文を参照している条文 2
事業性融資の推進等に関する法律施行令 第15条
企業価値担保登記規則 第13条
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