(不動産登記令の準用)
第十五条
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条(第一号、第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第四条本文、第八条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十六条第一項及び第五項、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条(第三号及び第五号を除く。)並びに第二十二条(相続に係る部分を除く。)から第二十六条までの規定は、企業価値担保権に関する登記(法第二百十六条に規定する企業価値担保権に関する登記をいう。別表において同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
