条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

事業性融資の推進等に関する法律施行令 第十四条 (申請情報等)

令和七年政令第二百四十三号政令
(申請情報等)

第十四条

企業価値担保権の登記の申請をする場合又は法第百九十三条第一項同条第三項において準用する場合を含む。第十七条において同じ。)の規定による企業価値担保権の実行手続に関する登記の嘱託をする場合に登記所に提供しなければならない準用不動産登記法第十八条(準用不動産登記法第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める情報は、次に掲げる事項(当該嘱託をする場合にあっては、第一号、第五号から第七号まで及び第十二号に掲げる事項に限る。)とする。

  1. 申請人の氏名若しくは名称及び住所又は嘱託者の氏名
  2. 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
  3. 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
  4. 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の名称及び住所並びに代位原因
  5. 登記の目的
  6. 登記原因及びその日付
  7. 企業価値担保権設定者の名称及びその本店の所在場所
  8. 第四号及び次号に規定する場合を除き、申請人が登記権利者又は登記義務者でないとき(準用不動産登記法第六十四条第一項又は第八十九条第一項の規定による申請をする場合にあっては、企業価値担保権者でないとき)は、登記権利者、登記義務者又は企業価値担保権者の名称及び住所
  9. 準用不動産登記法第六十二条の規定により登記を申請するときは、次に掲げる事項
    1. 申請人が登記権利者、登記義務者又は企業価値担保権者の一般承継人である旨
    2. 企業価値担保権者となる登記権利者の一般承継人が申請するときは、登記権利者の名称及び一般承継の時における住所
  10. 登記の目的である企業価値担保権の消滅に関する定めがあるときは、その定め
  11. 十一
    準用不動産登記法第二十二条ただし書に規定する場合に該当するときは、同条ただし書に規定する理由
  12. 十二
    前各号に掲げるもののほか、別表の各項の登記欄に掲げる登記を申請するとき又は嘱託するときは、同表の当該各項の申請情報又は嘱託情報欄に掲げる事項

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

この条文を参照している条文 4
事業性融資の推進等に関する法律施行令 第6条第12条第15条
企業価値担保登記規則 第13条
事業性融資の推進等に関する法律施行令 目次