(申請情報等)
第十四条
企業価値担保権の登記の申請をする場合又は法第百九十三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。第十七条において同じ。)の規定による企業価値担保権の実行手続に関する登記の嘱託をする場合に登記所に提供しなければならない準用不動産登記法第十八条(準用不動産登記法第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める情報は、次に掲げる事項(当該嘱託をする場合にあっては、第一号、第五号から第七号まで及び第十二号に掲げる事項に限る。)とする。
- 一申請人の氏名若しくは名称及び住所又は嘱託者の氏名
- 二申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
- 三代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
- 四民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の名称及び住所並びに代位原因
- 五登記の目的
- 六登記原因及びその日付
- 七企業価値担保権設定者の名称及びその本店の所在場所
- 八
- 九準用不動産登記法第六十二条の規定により登記を申請するときは、次に掲げる事項
- イ申請人が登記権利者、登記義務者又は企業価値担保権者の一般承継人である旨
- ロ企業価値担保権者となる登記権利者の一般承継人が申請するときは、登記権利者の名称及び一般承継の時における住所
- イ
- 十登記の目的である企業価値担保権の消滅に関する定めがあるときは、その定め
- 十一
- 十二前各号に掲げるもののほか、別表の各項の登記欄に掲げる登記を申請するとき又は嘱託するときは、同表の当該各項の申請情報又は嘱託情報欄に掲げる事項
