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不動産登記法 第六十四条 (登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等)

平成十六年法律第百二十三号法律
(登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等)

第六十四条

登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。

2抵当証券が発行されている場合における債務者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、債務者が単独で申請することができる。

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