(所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の申請) 第七十六条の五 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から二年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十六条の五を開く ↗