条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記法 第七十六条の五 (所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の申請)

平成十六年法律第百二十三号法律
(所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の申請)

第七十六条の五

所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から二年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十六条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記法第七十六条の五(所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の申請)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十六条の四(所有権の登記名義人についての符号の表示) 不動産登記法 目次 第七十六条の六(職権による氏名等の変更の登記) →