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住民基本台帳法 第三十条の九 (国の機関等への本人確認情報の提供)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(国の機関等への本人確認情報の提供)

第三十条の九

機構は、別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。ただし、個人番号については、当該同表の上欄に掲げる国の機関又は法人が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。

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