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厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第二十一条 (所在不明による支給停止の申請)

平成十八年厚生労働省令第三十九号府省令
(所在不明による支給停止の申請)

第二十一条

第六十四条第二項の規定により準用する労災保険法第十六条の五第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出することによって行わなければならない。

  1. 所在不明者の氏名、最後の住所及び所在不明となった年月日
  2. 申請人の氏名及び住所
  3. 申請人が所在不明者と同順位者であるときは、申請人の年金証書の番号

2前項の申請書には、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

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