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厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第二十二条 (所在不明による支給停止の解除の申請)

平成十八年厚生労働省令第三十九号府省令
(所在不明による支給停止の解除の申請)

第二十二条

第六十四条第二項の規定により準用する労災保険法第十六条の五第二項の規定による申請は、申請書及び特別遺族年金証書を、所轄労働基準監督署長に提出することによって行わなければならない。

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