(所在不明による支給停止の解除の申請) 第二十二条 法第六十四条第二項の規定により準用する労災保険法第十六条の五第二項の規定による申請は、申請書及び特別遺族年金証書を、所轄労働基準監督署長に提出することによって行わなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗