(事業主から受けた損害賠償についての届出等)
第二十三条
死亡労働者等の遺族が、当該死亡労働者等を使用していた労災保険適用事業主から民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律による損害賠償(以下この条において「損害賠償」という。)を受けることができる場合であって、特別遺族給付金の支給を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償を受けたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 一死亡労働者等の氏名及び生年月日
- 二損害賠償を受けた者の氏名、住所及び死亡労働者等との関係
- 三事業の名称及び事業場の所在地
- 四損害賠償の受領額及びその受領状況
- 五前各号に掲げるもののほか、法第六十五条の規定により行われる特別遺族給付金の支給停止又は減額の基礎となる事項
2前項第三号から第五号までに掲げる事項については、死亡労働者等を使用していた労災保険適用事業主の証明を受けなければならない。
3第十七条の規定は、前項の規定による労災保険適用事業主の証明について準用する。