条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第二十三条 (事業主から受けた損害賠償についての届出等)

平成十八年厚生労働省令第三十九号府省令
(事業主から受けた損害賠償についての届出等)

第二十三条

死亡労働者等の遺族が、当該死亡労働者等を使用していた労災保険適用事業主から民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律による損害賠償(以下この条において「損害賠償」という。)を受けることができる場合であって、特別遺族給付金の支給を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償を受けたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

  1. 死亡労働者等の氏名及び生年月日
  2. 損害賠償を受けた者の氏名、住所及び死亡労働者等との関係
  3. 事業の名称及び事業場の所在地
  4. 損害賠償の受領額及びその受領状況
  5. 前各号に掲げるもののほか、法第六十五条の規定により行われる特別遺族給付金の支給停止又は減額の基礎となる事項

2前項第三号から第五号までに掲げる事項については、死亡労働者等を使用していた労災保険適用事業主の証明を受けなければならない。

3第十七条の規定は、前項の規定による労災保険適用事業主の証明について準用する。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第二十三条(事業主から受けた損害賠償についての届出等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(所在不明による支給停止の解除の申請) 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 目次 第二十四条(費用の納付) →